【みなし弁済規定】
・利息制限法を超える利率の契約は、その超える部分については無効になります。既にこの無効な部分について支払ってしまった場合は、借主は『返還請求』ができます。
みなし弁済規定が有効になるには下記の条件を満たしていること必要があります。
1.貸主が登録を受けた業者であること
2.貸金業者が利息を受領したとき法定の書面(領収書)を交付したこと
3.利率が年利29.2%以下であること
4.借主が自分の意志で任意に支払ったこと
5.貸金業者が借主に対して、契約時に法定の書面を交付したこと
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