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【Q】任意整理のスケジュールを教えてください。

【A】
@、専門家に相談し、受任してもらう。

おおよそ1週間〜1ケ月程度。

A、利息制限法による引き直し計算。

(1ケ月程度)

B、和解交渉 引き直し計算の結果をもとに、専門家が業者とやり取りをし、36回払い(3年)〜60回払い(5年)で返済計画を立てていきます。

債務者様のご意見を取り入れ、将来的に無理のない返済計画で相談していきます。

(1ケ月程度)

C、和解契約の締結

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【Q】任意整理をしたくても、借入れ明細がなく、長年借入れをしていまして、記憶が曖昧です。
それでも大丈夫でしょうか?

【A】当初の契約日は大手消費者金融であれば支店に電話をかければ、教えてくれますので是非試して下さい。

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【Q】任意整理とはなんですか?

【A】任意整理とは専門家が間に入って各債権者と話し合い、借金の整理と返済金額の交渉をする方法です。

交渉は「返済金額の減額」「返済回数の延長」「以降の利息のカット」「過払い利息の返還請求」を目的として行います。

手続きを認定司法書士や弁護士に依頼した場合には、債権者からの取り立てを止めることができます。

債権者と直接交渉する必要もありません。 また、裁判所に足を運ぶ必要がありません。

消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期に渡って返済をしている場合は大幅に返済額を減らすことが可能ですし、

場合によっては元金がなくなってしまうこともありますし、過払いとなっていた利息がもどってくることも稀ではありません。

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【Q】任意整理をお願いする時、どんな情報を事前に用意しておいた方がいいですか?

【A】債権者数 債権額 二か月分の家計支払い(困難に至った事情を中心に)、
収入の状況、月々の返済可能額、連絡先、第二連絡先、郵便の送達先、 初回の借り入れ契約日、
給料の振込先銀行の確認などをさせていただきます。

早急に催促電話を止めたい場合は、事前にある程度の情報を用意してください。

そうしますと、スムーズに受任ができ、催促電話もすぐ止まります。

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【Q】任意整理とはなんですか?

【A】任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外でサラ金業者と交渉をして、
利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。

サラ金業者は債務者本人が任意整理の交渉をしようとしても応じてくれないのがほとんどですし、
サラ金業者は相当に厳しい交渉相手ですから、両親や親戚などの身内に借金の整理を頼むのではなく、
必ず弁護士・司法書士に依頼して下さい。

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【Q】任意整理ができない債務はありますか?

【A】ありません。

ただ、任意整理は将来利息を0%にして、3〜5年で返済する契約を債権者とするので、
返せる額でないと任意整理は成り立ちませんので、ご注意ください。

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【Q】ギャンブルの借金は任意整理できますか?

【A】任意整理は自己破産のように裁判所を利用する手続きではなく、

債権者と弁護士、司法書士の間での私的交渉ですので、

借金の原因がギャンブルや浪費であっても問題ありません。

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【Q】ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することができますか?

【A】ギャンブルや浪費が原因の借金でも、任意整理することはできます。

ただ、任意整理は将来利息を0%にして、3〜5年で返済する契約を債権者とするので、

返せる額でないと任意整理は成り立ちませんので、ご注意ください。

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【Q】利息制限法の金利を教えてください。

【A】

10万円未満の借入れの場合は、年20%未満

10〜100万円の借入れの場合は、年18%未満

100万円以上の借入れの場合は、年15%未満

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【Q】家族に知られずに任意整理することは可能ですか?

【A】債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がおこないますし、

裁判所を利用しませんので、 家族や友人に内緒で手続きを進めることはできますが、

債権者の中にヤミ金業者などがいる場合は債務者への請求が続くこともありますので、

100%ばれないという保証はないといえます。

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【Q】任意整理すると会社にバレますか?

【A】任意整理は裁判所を通さず、専門家と債権者(消費者金融など)との交渉ですので、基本的に知られてしまうことはありません。

ただ、ヤミ金が絡んでいますと、ヤミ金が会社に連絡してバレる場合もあります。
(※貸金業登録をしている正式な消費者金融なら、情報が漏れてしまうことはありません)

任意整理をする際は、事前によく専門家と相談することをおすすめします。

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【Q】任意整理できない場合もありますか?

【A】弁護士(司法書士)を代理人として、業者との交渉をあくまで任意にて行うことです。

交渉内容に無理があるとわかれば出来ないということになるでしょうし、
任意交渉をしても支払えないのでは意味がありません。 任意整理のメリットは以下の3ポイントです。

@払いすぎた利息分があれば元金充当にて減額(過払い利息の引き直し計算)

A将来利息のカット(利息0%化)

B長期分割返済(3〜5年程度の分割返済) 任意整理とはあくまで払っていく整理方法ですので、
整理しても払えないようでしたら交渉する意味もありませんので、
自己破産等の別の方法を選択することになります。

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【Q】給与所得者等再生とは何ですか?

【A】民事再生の特則である小規模個人再生のさらに特則にあたる手続きです。

小規模個人再生の要件(将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある自然人に限る・再生債権の総額が3000万円を超えない)

に該当する人のうち、とくに給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、

かつ、その額の変動の幅が5分の1未満である人が利用できます。